今回の宿題は「残された家族がもらえるお金を知ろう(遺族年金)」です。
今回の学習で一番大切だと感じたのは、民間の生命保険を考える前に、公的な遺族年金で家族がどこまで守られるのかを知ることです。
生命保険の必要保障額を考えるとき、「自分が亡くなったら家族には何千万円必要だろう」と不安だけで金額を決めてしまうと、必要以上の保険へ加入する可能性があります。
一方で、公的保障を過信するのもよくありません。
遺族年金は、誰でも同じ金額を受け取れる制度ではありません。
亡くなった人が国民年金だけに加入していたのか、厚生年金にも加入していたのか、残された家族に子どもがいるのか、亡くなった人の報酬や加入期間がどのくらいだったのかによって、受け取れる年金の種類や金額は変わります。
教材では「2,000万円、3,000万円にもなる公的なお金を知らずに民間保険で備えるのは順番が逆」という趣旨の説明がありました。
ただし、2,000万円や3,000万円という数字は全員が必ず受け取れる固定額ではありません。
毎年受け取る年金額を長期間合計すると大きな金額になるケースがある、という考え方です。
僕は今回の学習で、「生命保険にいくら入るか」を先に考えるのではなく、「公的な遺族年金でいくら受け取れる可能性があるのか」を先に確認することが大切だと理解しました。
今回公開後の進捗
遺族年金には大きく2つある
遺族年金には、大きく分けて次の2つがあります。
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
この2つは同じ制度ではありません。
亡くなった人の年金加入状況や、残された家族の条件によって、どちらを受け取れるかが変わります。
条件を満たせば、遺族基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受け取れる場合もあります。
「遺族年金はいくらですか」と一つの金額で答えられない理由は、ここにあります。
遺族基礎年金は子どもがいる家庭を支える制度
日本年金機構によると、遺族基礎年金を受け取れる遺族は、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。
ここでいう子は、原則として18歳になった年度の3月31日までにある子です。
障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合は、20歳未満まで対象になります。
つまり、子どものいない配偶者が単独で遺族基礎年金を受け取る制度ではありません。
今回ここをはっきり理解できたことは大きかったです。
「配偶者が亡くなったら遺族基礎年金が出る」とだけ覚えていると、実際の制度とずれてしまいます。
2026年度の遺族基礎年金はいくらか
2026年度の遺族基礎年金は、日本年金機構によると、昭和31年4月2日以後生まれの配偶者が受け取る場合、年額847,300円に子の加算額を加えた金額です。
子の加算額は、1人目と2人目がそれぞれ年額243,800円、3人目以降は1人につき年額81,300円です。
たとえば、対象となる子が1人いる場合は、
847,300円 + 243,800円 = 年額1,091,100円
となります。
子が2人なら、
847,300円 + 243,800円 + 243,800円 = 年額1,334,900円
です。
年金額は毎年度改定される可能性があります。
そのため、生命保険の必要保障額を計算するときに、古い記事の数字をそのまま使わず、日本年金機構の最新情報を確認することが大切です。
遺族厚生年金は厚生年金加入者の遺族が対象
会社員や公務員など厚生年金に加入していた人が亡くなった場合、一定の要件を満たす遺族は遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。
現行制度では、配偶者、子、父母、孫、祖父母などが一定の条件と優先順位のもとで対象になります。
ただし、対象者ごとに年齢要件などがあります。
たとえば、父母や祖父母には年齢要件があります。
「親族なら誰でも受け取れる」という制度ではありません。
また、遺族基礎年金と同様、亡くなった人側にも保険料納付や加入期間などの要件があります。
実際に必要になった場合は、家族構成だけで判断せず、日本年金機構へ確認する必要があります。
遺族厚生年金の金額は給与や加入期間で変わる
遺族厚生年金には、遺族基礎年金のような全員共通の基本額はありません。
日本年金機構によると、遺族厚生年金の年金額は、原則として亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
報酬比例部分は、厚生年金へ加入していた期間や、現役時代の給与・賞与などをもとに計算されます。
つまり、厚生年金へ何年加入していたか、どのくらいの報酬で働いていたかによって、遺族厚生年金の金額は変わります。
だから「遺族厚生年金は月いくら」と全員共通の数字で覚えることはできません。
ここも生命保険の必要保障額を考えるうえで重要です。
家庭ごとに条件が違うので、自分の家族の場合にどの程度になるのかを試算する必要があります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金を両方受け取れるケースがある
会社員として厚生年金に加入している人に、対象となる子がいる状態で万が一のことがあった場合、条件を満たせば遺族基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受け取れる場合があります。
これを知らずに生命保険だけで残された家族の生活費を全部準備しようとすると、必要以上に死亡保障を大きく見積もる可能性があります。
逆に、遺族年金だけで家族の生活がすべて賄えるとも限りません。
住宅費、教育費、生活費、残された配偶者の収入、貯蓄、住宅ローンの団体信用生命保険などを合わせて考える必要があります。
生命保険の必要保障額は、
残された家族に必要なお金 - 公的な遺族年金 - 残された家族の収入 - 貯蓄や資産 - その他の保障
という順番で考えると理解しやすくなります。
「2,000万、3,000万円もらえる」は全員共通ではない
今回の教材では、公的な遺族年金の総額が2,000万円、3,000万円規模になるケースもあるという趣旨の説明がありました。
これは、遺族年金を長期間受け取る家庭では、毎年の給付を合計すると大きな金額になる可能性があるという意味です。
しかし、ブログでは「遺族年金で2,000万円もらえる」と断定しません。
受給額は、
- 亡くなった人の年金加入状況
- 厚生年金の加入期間
- 現役時代の報酬
- 子どもの人数
- 子どもの年齢
- 配偶者の年齢
- 受給期間
- 将来の制度改正
などで変わるからです。
大切なのは具体的な総額を暗記することではなく、「公的保障は思っているより大きい場合があるので、生命保険を契約する前に必ず確認する」という考え方です。
2028年4月から遺族厚生年金が見直される
今回の学習では、遺族厚生年金の制度改正についても確認しました。
2025年に成立した年金制度改正法により、遺族厚生年金は2028年4月から見直される予定です。
厚生労働省は、20代から50代で死別した「18歳年度末までの子がいない配偶者」について、男女とも原則として5年間の有期給付とする方向で制度を見直しています。
これまで男女で異なっていた受給要件を見直し、男女差を解消することが主な目的です。
ただし、「遺族厚生年金が全員5年で打ち切られる」と理解するのは誤りです。
2028年改正でも影響を受けない人がいる
厚生労働省によると、今回の見直しでも現行制度の給付が維持される人がいます。
代表的には、
- 改正前から遺族厚生年金を受け取っている人
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人
- 18歳年度末までの子を養育している間の配偶者
- 2028年度に40歳以上になる女性
などです。
女性については、2028年4月から一気に全員を変更するのではなく、20年かけて段階的に対象年齢を引き上げる仕組みです。
そのため、ニュースの見出しだけを見て「遺族厚生年金が5年しかもらえなくなる」と考えるのではなく、自分が制度変更の対象になるのかを確認する必要があります。
5年間の有期給付にも配慮措置がある
2028年以降の見直しでは、原則5年間の有期給付になる人についても、単純に現在の年金を5年間だけ支給して終わり、という制度ではありません。
厚生労働省によると、有期給付には新しい加算が上乗せされ、現在の遺族厚生年金額のおよそ1.3倍になる仕組みが予定されています。
さらに、5年間が終了したあとも、
- 障害状態にある
- 収入が十分でない
など、生活再建に配慮が必要な場合には、一定の条件のもとで最長65歳まで継続給付を受けられる仕組みが設けられます。
また、死亡した配偶者の厚生年金記録の一部を自身の老齢厚生年金の記録へ反映する「死亡分割」も導入される予定です。
制度改正は「給付を短くする」という部分だけを見ず、追加される仕組みも含めて確認する必要があります。
子どもがいる家庭は2028年改正後も基本的に現行と同じ
厚生労働省は、18歳年度末までの子どもを養育している間は、2028年の遺族厚生年金見直しの影響を受けず、現行制度と同じ給付を受けられると説明しています。
子どもが18歳年度末を迎えたあとには、そこからさらに5年間の有期給付と、条件に応じた継続給付の対象になります。
さらに、遺族基礎年金についても、子どもが受け取りやすくする方向の見直しや、子の加算額の引き上げが予定されています。
今回の制度改正は、遺族年金全体が一律に縮小されるという単純な話ではありません。
家族構成や年齢によって影響が違います。
民間の生命保険は遺族年金を確認してから考える
僕が今回の宿題で一番納得したのは、この順番です。
まず、公的な遺族年金を確認する。
次に、残された家族が必要とする生活費を考える。
その差額を、貯蓄や生命保険で補う。
この順番なら、保険会社から「3,000万円必要です」と言われた数字をそのまま受け入れるのではなく、自分の家庭に本当に必要な保障額を考えられます。
たとえば、残された家族に20年間で4,000万円必要だとしても、公的年金や配偶者の収入、貯蓄などで3,000万円分をカバーできるなら、生命保険ですべての4,000万円を用意する必要はありません。
もちろん、実際の必要保障額は家庭ごとに違います。
ここで重要なのは、「生命保険は不足分を補うもの」という考え方です。
子どものいない家庭でも確認が必要
遺族基礎年金は、原則として子のある配偶者または子が対象です。
そのため、子どものいない家庭では「公的な遺族保障は何もない」と思ってしまうかもしれません。
しかし、亡くなった人が厚生年金に加入していた場合は、配偶者が遺族厚生年金の対象になる可能性があります。
ただし、年齢や性別、受給権が発生する時期、2028年改正との関係などで条件が異なります。
子どもがいない家庭ほど、遺族基礎年金と遺族厚生年金を混同せず、自分の場合はどの制度が関係するのか確認することが大切です。
自営業と会社員では保障内容が違う
国民年金を中心に加入している自営業者と、厚生年金へ加入している会社員では、公的な遺族保障が同じではありません。
自営業者の場合、遺族基礎年金の対象となる子どもがいなければ、会社員家庭のような遺族厚生年金はありません。
そのため、家族構成によっては民間の生命保険で備える必要性が高くなることがあります。
一方、会社員や公務員は、条件を満たせば遺族厚生年金も受けられる可能性があります。
「会社員の友人が生命保険をこれくらい契約しているから、自分も同じでよい」という考え方ではなく、加入している公的年金制度から確認する必要があります。
ねんきんネットや年金事務所も活用する
遺族年金の正確な金額を自分だけで計算するのは簡単ではありません。
特に遺族厚生年金は、亡くなった人の厚生年金加入期間や報酬記録を使って計算するため、一般的な記事だけでは正確な金額を出せません。
自分や家族の年金記録を確認するには、ねんきんネットを活用できます。
また、実際に必要保障額を確認したい場合や、家族に万が一があった場合には、年金事務所や日本年金機構へ相談する方法があります。
生命保険へ加入する前に、公的な相談先で「自分の家庭ならどの遺族年金が関係するのか」を確認するのも一つの方法です。
今回の本人学習記録
今回、遺族年金について学習しました。
これまでも遺族年金という名前は知っていましたが、遺族基礎年金と遺族厚生年金で対象者や金額の仕組みが違うことを、今回あらためて整理できました。
特に重要だと感じたのは、民間の生命保険を先に考えるのではなく、公的保障を先に確認することです。
公的な遺族年金を知らなければ、必要以上の死亡保障を民間保険で準備してしまう可能性があります。
また、「2,000万円、3,000万円の遺族年金」という数字についても、全員が固定で受け取れる金額ではなく、受給期間や家族構成、加入歴、報酬によって総額が変わることを理解しました。
2028年から遺族厚生年金が5年間の有期給付へ変わるという話も、全員が対象になるわけではありません。
既存の受給者、60歳以降に受給権が発生する人、子どもを養育している間の人などは影響を受けないことや、5年後も所得や障害の状態によって継続給付があることまで確認できました。
制度改正については、短いニュースだけで判断せず、公式情報を確認することが大切だと感じました。
今回の宿題は理解・完了とします。
今回の伴走記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施日 | 2026年9月25日 |
| カテゴリ | 貯める力 |
| 通し番号 | 82日目 |
| 宿題名 | 残された家族がもらえるお金を知ろう(遺族年金) |
| 学んだこと | 民間生命保険を考える前に、遺族基礎年金・遺族厚生年金で残された家族がどこまで保障されるか確認する |
| 遺族基礎年金 | 原則として子のある配偶者または子が対象 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金加入者等が死亡した場合、一定の要件を満たす遺族が対象 |
| 金額の考え方 | 遺族基礎年金は年度ごとの定額と子の加算、遺族厚生年金は亡くなった人の報酬比例部分を基礎に計算 |
| 2028年改正 | 子のない20代から50代の配偶者を中心に原則5年の有期給付へ見直すが、対象外や継続給付などの配慮措置がある |
| 本人の理解 | 公的保障を差し引いてから民間生命保険の必要保障額を考えることが大切だと理解した |
| 判定 | 理解・完了 |
| 追加作業 | 現時点では不要。生命保険を検討する際は家族構成と公的遺族年金を先に確認する |
| 追加出費 | 0円 |
| 貯める力の進捗 | 82/123 |
| 全体の進捗 | 82/345 |
読者が今日できる小さな行動
自分と家族が国民年金だけなのか、厚生年金にも加入しているのかを確認し、日本年金機構の遺族年金ページで「自分に万が一があった場合、誰がどの遺族年金の対象になるか」を一度確認する。
よくある質問
遺族年金は誰でももらえますか
誰でも自動的にもらえる制度ではありません。亡くなった人の年金加入状況や保険料納付要件、残された人との関係、年齢、子どもの有無などの条件があります。
遺族基礎年金は子どものいない配偶者でも受け取れますか
原則として受け取れません。遺族基礎年金の対象は、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。
遺族厚生年金はいくらですか
原則として、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。実際の金額は厚生年金の加入期間や報酬によって変わります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金は両方もらえますか
条件を満たせば両方を受け取れる場合があります。たとえば厚生年金加入者が亡くなり、対象となる子がいる場合などです。
遺族年金で2,000万円、3,000万円もらえるのですか
全員共通の固定額ではありません。毎年の遺族年金を長期間受け取った場合、総額がその規模になるケースがあるという意味です。家族構成、加入歴、報酬、受給期間などで大きく変わります。
2028年から遺族厚生年金は全員5年で終わりますか
全員ではありません。既存受給者、60歳以降に受給権が発生する人、18歳年度末までの子を養育している間、2028年度に40歳以上になる女性などは見直しの影響を受けないとされています。対象者でも、障害状態や所得状況により5年後の継続給付を受けられる場合があります。
生命保険はいらなくなりますか
遺族年金があるから生命保険が全員不要になるわけではありません。残された家族の生活費、教育費、住居費、公的年金、配偶者の収入、貯蓄などを計算し、不足する部分を民間生命保険で補う考え方が基本です。
参考にした公開情報
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
遺族年金の受給要件、年金額、制度内容は、年金加入状況や家族構成、制度改正によって異なります。実際に必要保障額を計算するときや請求するときは、日本年金機構や年金事務所などの最新情報をご確認ください。
まとめ|生命保険の前に公的な遺族保障を確認する
今回の宿題では、遺族年金について学びました。
遺族年金には、主に遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金は、原則として子のある配偶者または子を対象とする制度です。
厚生年金に加入していた人が亡くなった場合は、一定の条件を満たす遺族が遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。
会社員などで対象となる子がいる家庭では、条件を満たせば遺族基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受け取ることもあります。
この公的保障を知らずに、必要な生活費をすべて民間生命保険だけで準備しようとすると、必要以上の保険料を払い続ける可能性があります。
だからこそ、最初に公的な遺族年金を確認する。
次に、残された家族の生活費や教育費を考える。
その差額だけを貯蓄や民間生命保険で補う。
この順番が大切だと理解しました。
また、2028年4月から遺族厚生年金の見直しが予定されていますが、全員が一律に5年間だけになるわけではありません。
制度変更の対象者、対象外となる人、継続給付などの配慮措置まで確認する必要があります。
僕にとって今回の一番大きな学びは、「何千万円の生命保険が必要か」を考える前に、「公的制度から家族はいくら受け取れるのか」を確認することでした。
82個目の宿題を完了し、貯める力は82/123、全体では82/345になりました。貯める力は残り41件です。
※本記事は、リベラルアーツ大学およびリベシティの公式記事ではありません。筆者が学んだ内容を公的資料と照らし合わせて整理した非公式の個人実践記録です。
※本記事は、リベラルアーツ大学およびリベシティの公式記事ではありません。
筆者が学んだ内容や実際に取り組んだ結果を、初心者向けに整理した非公式の実践記録です。
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